都道府県民共済の「火災共済」の保障内容が、平成30年10月1日から改善されました。
これまで、地震による保障は、建物が全壊した場合と半壊した場合だけが対象でしたが、20万円を超える半壊・半焼未満の損害(一部破損)についても、一律5万円の「地震等基本共済金」が支払われるようになりました。
区分 | 損害内容 | 支払額 |
全壊・半壊 | 住宅が罹災証明書により、「全壊」、「大規模半壊」、「半壊」と被害認定された場合 | 火災共済加入額の5% |
一部破壊 (加入額が100万円以上の場合に限る) |
火災共済に加入している住宅、または火災共済に加入している家財を収容する住宅の損害額が20万円を超える場合 | 一律5万円 |
一部破壊の場合の保障は、掛金そのままで、手続きをしなくても自動で追加されます。